前橋市において、「消火器には点検が義務づけられています。」と偽り、一般の住宅に置いてある消火器を点検し、中古の消火器を売りつける悪質な業者の情報が確認されています。
一人暮らしの高齢者住宅が被害にあっております。周囲の方、ご家族の方にもご注意をいただきますよう伝えて下さい。(2016年4月14日、「まちの安全ひろメール」より)
- そもそも、一般家庭において、住宅用消火器の設置義務はありません。
- 消火器の薬剤の詰め替えについて、住宅用消火器は詰め替えができない構造となっています。
- 住宅用消火器の使用期限は、おおむね5年、例えば、「設計標準使用期限2020年まで」と表示されていますので、業者の話を鵜呑みにせず確認しましょう。
- 消防署や市役所では消火器の販売をしておりません。防災業者又はホームセンターで取り扱っております。
トラブル防止のポイント
- 消防署や市役所等では、消火器や住宅用火災警報器の販売をすることはありません。
- 住宅用消火器に点検義務はありません。
- 身分証明書の提示を求め、不審に思った場合は、はっきりと断り、契約書にサインしない。
- もし、契約をしてしまっても「クーリングオフ」で契約を解除できる場合がありますので、消費者センターに相談して下さい。
古い消火器の処分について
古い消火器を回収し、リサイクルする仕組みを進めています。
2010年1月以降に製造された消火器は、リサイクルシールが貼られて販売されていますが、それ以前のものは消火器販売店等でシールを購入して下さい。
消火器の処分についてはこちらをご覧下さい。(https://www.ferpc.jp/disposal/help)
※「エアゾール式」や「外国製の消火器」はリサイクルの対象外となっております。
古い消火器の処分は、主に「消火器の販売代理店」や「消防・防犯事業所」が担っており、全国に5,291か所あります。
※引き取りに伺えない場合がございますので、直接窓口でご確認下さい。