MAINTENANCE 消防用設備メンテナンス

消防用設備には
定期メンテナンスが
必要です

消防用設備の定期点検は、消防法第17条の3の3に定められています。
消防用設備等点検報告制度に基づき、正しく点検をすることが求められます。


消防用設備等点検報告制度とは

防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
(消防法第17条の3の3)

点検の種類と期間

機器点検

6カ月1実施

  1. 1

    消防用設備等に付置される非常電源(自家発電設備に限る)
    又は動力消防ポンプの正常な作動。

  2. 2

    消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項。

  3. 3

    消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項。

総合点検

11実施

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認するため、消防用設備等の種類に応じて実施する点検。

点検実施者

次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検有資格者に点検させなければならない。

  1. 1

    延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物。

  2. 2

    延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で、
    消防長又は消防署長が指定するもの。

  3. 3

    特定一階段等防火対象物。

報告

防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、次の1及び2に示す期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。

特定防火対象物
1年に1

左記以外
3年に1

※特定防火対象物とは、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物等で 不特定多数の者又は災害時に援護が必要なものが出入りする施設(消防法施行令別表第1の(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に掲げる防火対象物)

適切な消防用設備等点検を
実施しましょう!

消防用設備等の点検は、
適切に行われていますか?

御自身の建物に設置されている消防用設備等の点検について、次の4つの事例を参考にチェックしてください。

  • 01無資格者が点検をしていた

    消防設備士又は消防設備点検資格者による点検を依頼していたにもかかわらず、無資格者が自動火災報知設備の点検を実施していた。

    消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させ、消防機関に報告する場合は、点検作業が始まる前に、点検に従事する各作業員(資機材の搬送等の補助的な作業のみを行う者を除く)が免状を保有しているか確認しましょう。

  • 02全階を点検していなかった

    地上5階のビルにおいて、1階・3階・5階の店舗の消防用設備等は点検されていたが、2階・4階の店舗は点検されていなかった。

    点検の対象は「建物に設置されている全ての消防用設備等」です。各階全ての点検を依頼していたにもかかわらず、点検業者が、一部のみの点検で作業終了としていないか、点検作業の実施状況を確認しましょう。

  • 03事実と異なる報告をしていた

    自動火災報知設備の感知器が故障していることが確認されたが、点検結果報告書では、改善していないのにもかかわらず「不備なし」として報告していた。

    点検の結果を、事実通りに記載しなければなりません。報告書に記載されている内容が「実際の点検結果」と相違無いかどうか、点検作業の実施状況を確認するとともに、報告書の届出前にしっかりと確認しましょう。不備については、適切に改善しましょう。

  • 04点検期間のルールを
    守っていなかった

    機器点検を1年に1回、総合点検を3年に1回しか実施していなかった。

    機器点検の場合

    総合点検の場合

    機器点検は6ヶ月毎に、総合点検は1年毎に実施してください。また、建物関係者は、法令により点検を行った結果を「維持台帳」に記録することとなっていますので、点検を実施したら、その結果を維持台帳に記録しましょう。

出典:消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)
本ページは上記出典をもとに加工・作成

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